他県の弁護士、原告の住む県の裁判所で裁判をする場合、他県に行って裁判をするのは不利なのでしょうか?
裁判を起こされた側の弁護士が、裁判を起こした県(他県)の裁判所に行ってその県の弁護士と裁判をするのに有利不利はありますか?
弁護士に依頼し、和解額が高額だったので、裁判をする手続きで話していましたが、後から、裁判所をする県まで行ってその県の弁護士と裁判をすると不利になると言われ和解にするように言われます。しかも和解額が元の倍になってしまいました。
状況がよくわかりませんが、法律上や実務上、他府県での裁判が有利または不利(判決に大きな影響や違いが生じる)ということはございません。
もっとも、弁護士が他府県に裁判対応のために出張することが多くなると、その分の交通費や日当のご負担が増えますのでトータルでみたときにあえて裁判をするメリットがないという状況は生じ得るかもしれません。