民事訴訟について(準備書面)

民事訴状の被告として出廷しますが、
原告から出された証拠に対して反論したい場合、
準備書面に書くであってますか。
裁判官は出された証拠の中身までチェックしない
と聞きましたが、そうであれば反論自体裁判では無意味ですか。

原告から出された証拠について反論をする場合には、準備書面に証拠についての主張を書くことになります。裁判所は出された証拠の中身をチェックしないということはなく、きちんと証拠を吟味します。きちんと準備書面で反論をする必要があると思います。

原告から証拠の音声ファイルを提出してきましたが、
再生して聞きますか。

質問1:原告から証拠の音声ファイルを提出してきましたが、再生して聞きますか。

回答1:通常は、反訳書といって、音声ファイルを文字起こししたものを音声ファイルと一緒に提出するはずです。書記官に反訳書と一致しているかを確認してもらって、反訳書の内容を裁判官は見るのではないかと思います。

CDRで提出してきましたが、手書きで、音声ファイルは壊れており再生できないと記載がありました。
それは書記官の記載したものでしょうか。
実際には再生できましたため、上記について反論したいのですが、反訳書がないと無意味でしょうか。

【質問】CDRで提出してきましたが、手書きで、音声ファイルは壊れており再生できないと記載がありました。それは書記官の記載したものでしょうか。実際には再生できましたため、上記について反論したいのですが、反訳書がないと無意味でしょうか

【回答】無意味ではないと思います。あなたは再生出来た旨を裁判所に伝えて、相手方には反訳書を出すように要求すればいいかと思います。

答弁書の提出期限まであまり時間がなく、
裁判所に再生できた旨および、原告に反訳書の
提出を要求する場合、準備書面に記載すれば
よろしいでしょうか。あるいは期限までに連絡すればよろしいでしょうか。