万引きの余罪で呼び出し? 弁護士に依頼するかしないか

数ヶ月前に調書を書き終えた万引きがあるのですが終わったと思っていたら連絡がきて呼び出しを受けました。

転売目的での万引き 現行犯逮捕で弁済済み(2万円)

余罪ですが全て判明してなかったとしても自分の中では18~20万ほどです

初犯で転売目的 被害額予想20万円

①大手のため示談は申し込まず弁済だけをした場合、執行猶予がつかない可能性はありますか?
以前弁済は刑事と行き書いとり後手続きをしていたので今回も被害届が出ているのであれば刑事と行くと思います。
②余罪を弁済した後での弁護士さんへの依頼は意味がありますか?示談をしないならどう動いていただけますか?

×書いとり→◯買い取り

示談契約は大きく分けて、その主たる内容として①被害弁償と➁被害者の処罰感情の緩和という2つの要素があります。
また、処分の見通しについては、行為態様、動機、被害弁償、被害者の処罰意思等の諸要素を検討する必要があります。

相談だけでも、最寄りの法律事務所に赴かれることをお勧めします。
相談者さんが今後の事件の展開を把握する上で、参考になる点が多いと思われます。

イメージで言うと弁護士さんに示談や弁済で動いてもらう(同伴も含め)、その後それを元に弁護士してもらうというイメージです。
父の仕事関係で弁護士さんに知り合いがいるので父と「万が一の場合はお父さんが頼む」との話になっててまだ弁護士さんに話してません。父は正式に依頼する場合にはなそうと思っているようです。
書類送検後だとどのように動いてもらうのが一般的ですか?

費用対効果の側面がありますので一義的に判断するのが難しい部分があります。

確かに、弁護士に依頼されても、事案によっては奏功しない場合もあり得ます。
他方で、被害者の処罰感情に関しては当事者間で交渉しても進展が難しい側面がありますので、弁護士に依頼する意味合いが生じ得ます。

私見ですが、事態が進展して依頼されるよりも、進展する前に依頼される方が、弁護士としても裁量の余地が多くなり、より相談者さんの刑事処分を軽減させるために多様な選択肢を検討することが可能と思われます。

回答ありがとうございます。
以前は刑事と弁済に行きました。
もしそのような流れになった場合、弁護士さんは不要でしょうか?
弁護士さんに依頼しても被害届が出てない場合、金額が分からないなどで1店舗あたりの弁済額が分からない場合はどうしたらいいのでしょうか?
警察が把握してる店舗だけでいいのでしょうか?

相談者さんの当初の刑事処分を決めるのは検察官となります。
その際、単に弁済したと述べるだけではなく、領収書や示談書などの相談者さんにとって有利な情状証拠を充足するという観点では、弁護士に依頼される利点があると思われます。

被害額が分からない店舗に対して弁済される場合、店舗側との協議になると思われます。

また、弁済の範囲については、犯行日時、犯行回数、被害額、被害者側の意向等を鑑みて検討されることをお勧めします。