職場での窃盗後の慰謝料請求、支払い義務と相場は?

先日お恥ずかしながら、職場の人間の財布から5000円を盗んでしまいました。
結局自白し、被害者の方には弁償弁済(5000円)し、警察の方では微罪処分として終わりました。
ただ被害者の方がまだ許せないらしく、後日慰謝料、迷惑料の話がしたいと言っています。
この場合、慰謝料の相場はいくらぐらいなのか。
また支払いの義務はあるのかなど知りたいです。

民事上は被害弁償以上の賠償義務は認められにくいでしょう。刑事事件が微罪処分として終結しているのであればそれ以上の支払いは必要ない場合も多いです。

この事件では慰謝料は幾らであると、客観的一義的に定まるものではありません。
あくまでも、両当事者の合意(示談や和解契約等)で支払い義務が生じます。
相談者さんが呈示した金額に相手方が納得しない場合、相手方は民事訴訟を提起して、自身の主張を裁判所に認容してもらう必要があります。

以上を踏まえて、慰謝料の支払いの要否や金額について検討いただければと思われます。

>先日お恥ずかしながら、職場の人間の財布から5000円を盗んでしまいました。
>被害者の方がまだ許せないらしく、後日慰謝料、迷惑料の話がしたいと言っています。
この場合、慰謝料の相場はいくらぐらいなのか。

 先の先生のご回答にあるように、刑事処分がすでに集結しているのであれば、それ以上の被害弁償は基本的には必要ありません。
 被害者の心情をひとまず措いて、あえて私見を申し上げれば、盗んだ金額と同額を迷惑料として支払えば、相場を超えて十分な事案と考えます。
 仮に相手が訴訟を提起したとして、認められる損害は限りなくゼロに近いものと予想します。