退職後、年金生活者の養育費請求について
別居期間中、離婚後の養育費についてですが
夫は60歳で退職し年金生活者になる予定です。話もできないので実際はわからないのですが…仕事は大学卒業後から60歳まで、保険は社会保険でした。退職後の年金額などはわからないですが、その場合養育費などは請求できるのですか?
夫は60歳で退職し年金生活者になる予定です。話もできないので実際はわからないのですが…仕事は大学卒業後から60歳まで、保険は社会保険でした。退職後の年金額などはわからないですが、その場合養育費などは請求できるのですか?
→年金受給者に対してもお子さんが未成年でしたら養育費の請求はできます。
夫婦間では話ができないのでしたら、離婚調停の申し立てをすれば調停の中で養育費の金額の話し合いもできます。
一般的に、年金収入の場合でも婚姻費用や養育費は請求可能です。
計算にあたっては、稼働収入を想定している簡易な算定表とは異なる扱いをすることになります。