子供の私立高校費用の請求と扶養権の継続について相談
私には元旦那との間に中学3年生の子供がいます。親権者は私です。
離婚は8年前にしていて、子供が小学1年生のときです。
離婚時に公正証書で養育費8万円と特別費用は双方折半でと取り決めをしています。養育費は大学に進学の場合は22歳の年の翌年3月まで、進学しなかった場合は20歳までです。特別費用は進学に関する費用および病気などに関しての治療費などと定めています。
この度、子供が高校受験のため、公立と私立高校を併願で受験します。
公立が落ちた場合は私立高校に通うことになるのですが、入学金と学費などの費用については特別費用に該当する認識です。
私自身は折半以上に請求するつもりもなければ、高校無償化で補助が出る範囲については請求するつもりはありません。
元旦那へ連絡したところ、私立高校の費用は払えない(今の奥さんとの間に3人の子供がいるため余裕がないとのこと)。
払うなら、私が扶養している元旦那との間の子どもを扶養に入れて、所得税控除を受けてもいいなら、払ってもいいと言われています。
そうでなければ、養育費が子供のために使われているかの内訳を出せと言っています。足りないのであれば払ってもいいと。
私の認識では養育費と特別費用は別物であり、養育費が足りているから、払わなくてもいいものではなく、私立高校や大学進学にかかる進学費用が該当し、折半でと取り決めをしているため、支払ってもらえるものと考えています。
そして、養育費の内訳を出す必要もないと考えます。
元旦那は私立大学に進学していて、上場企業の役職者です。子供の受験についても、私立だけしか受験させないでもなく、公立が落ちた場合に進学させます。私立の学費も特別高いわけでもなく、一般的です。
公立高校に進んだ場合は特に請求するつもりはありません。その場合、大学進学時に入学金や学費については、請求するつもりです。
特別費用に関して、元旦那への請求は認められるものでしょうか。そして、子供の扶養は元旦那へ渡す必要なく進めることはできますか。
あなたの考え方が正しく、適切と思います。
今度は、公証役場ではなく、家裁に調停を申し立ててください。