不倫相手を特定できない中での離婚対応策と調停対策
妻と二人暮らしですが、妻と少し距離を置くために、私が半年ほど前に自宅を出て、今はマンスリーマンションに身を寄せています。
別々に住みながら妻とはメールのやり取りをしていますが、違和感に気づき、探偵に調査をしてもらったところ、不倫相手を自宅に住まわせていることが分かりました。
不倫相手の素性が掴めたら、こちらから離婚を切り出そうと思っていました、不倫相手が自宅に住み着いているため、素性がなかなか掴めないでいる中、とうとう妻から離婚をしたいと切り出されました。
この場合、不倫相手の素性を掴むまで、離婚には同意しないほうがよいでしょうか。ただ、いつ不倫相手の素性が掴めるか目途がたたない状況です。
また、そうこうしている間に、離婚調停を申し立てられてしまったら、どのように対応するのがベストでしょうか。
>この場合、不倫相手の素性を掴むまで、離婚には同意しないほうがよいでしょうか。ただ、いつ不倫相手の素性が掴めるか目途がたたない状況です。
不倫相手の素性が掴めなくても、奥様と自宅に出入りする場面さえ押さえることができれば、対奥様との関係においては不貞行為の証拠としては十分だと思います。
上記のような証拠があれば、対奥様との離婚交渉においても有利に進められると思います。
>また、そうこうしている間に、離婚調停を申し立てられてしまったら、どのように対応するのがベストでしょうか。
こちらが希望する条件以外での離婚には応じないという対応でよろしいかと存じます。
絶対にコレ,という意味での正解はないと思いますが,当職なら,探偵の調査結果を本人に突き付けて不貞相手の氏名などの素性を明かすことを要求し,状況次第で離婚を拒否するとか慰謝料の支払だけでなく有利な条件の財産分与(あなたが財産保有側である場合は財産分与をしないなど)を提案する,といった交渉を考えます。ただ,個別事案における夫婦の生活状況や財産状況によって対応は変わってくるところですので,弁護士へ直接相談して作戦を練った方がよいと思います。
【妻と少し距離を置くために】という背景事情にもよりますが、貴方の配偶者が不貞行為をしていること自体は証拠上明らかと言えそうですので、有責配偶者に該当する可能性があります。そうすると、原則としてその者からの離婚請求は認められないことになります。ですので、安易に離婚に同意するのはよろしくなく、一定の解決金などの条件を提示しつつ離婚の話し合いを進めていくという方針がよいと思います。この点は、話し合いによる解決を目指す調停の場合でも基本的には同様だと思われます。話し合いの過程で不貞相手の素性等が明らかになれば、不貞相手の責任をも含めた解決を図るという選択肢も出てくるでしょう。