示談書で被害者の直筆署名と押印は必要ですか?

示談書について。
私が加害者で相手が被害者の場合、
被害者の方に示談書に直筆の名前とハンコを押してもらうことは必須でしょうか。

加害者が逮捕されて、
留置所にいる場合
示談書に加害者の拇印を押すことになると思うのですが、朱肉は弁護士の先生が留置所に持っていくのでしょうか?
警察から借りますか?

ご質問ありがとうございます。

必須とまではいえませんが、通常は、示談書には被害者が直筆で署名して、捺印します。
例えば、印鑑を忘れた場合は、署名だけにすることもあります。

それに対して、弁護士人が付いている場合は、加害者の署名捺印は不要です。
弁護人が、加害者の代理人として記名押印するからです。

ご参考にしていただけますと幸いです。

被害者が加害者側に名前を教えたくない場合は示談は不可能ですか?

ちなみに朱肉は弁護士から差し入れするのでしょうか?警察から借りますか?

イレギュラーではありますが、被害者名を教えずに示談することもできなくはありません。
当欄で詳細することは困難ですので、直接お近くの弁護士に相談してご確認ください。

上記で回答したとおり、示談書に関しては、弁護人が付いていれば、加害者(被疑者、被告人)が署名捺印する必要はないため、
朱肉も借りる必要はありません。

ご参考にしていただければ幸いです。