不倫示談書締結後、規約違反に対する違約金請求に求償権の放棄

不倫示談書の違約金請求への求償権について。

2023年に夫と不貞相手との数年にわたる不倫行為についての慰謝料に関して、不貞相手との示談を行い締結しました。
ですが2024年引き続き4回ほどプライベートで会っていることが判明いたしました。(夫が自ら告白、書面にて記載、署名、捺印あり。)
体の関係の有無は分かりません。

締結した示談書にはこう記載してあります。

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第 3 条(接触禁止)
乙は、甲に対し、正当な理由なく、今後、メール、SNS、電話、面会など手段の如何を問わず、 甲の配偶者と一切接触しないことを約束する。

第 5 条(違約金)
乙は、甲に対して、乙が前2条の約束に違反した場合は、違約金として 1回あたり金100万円を甲に支払うものとする。
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今回この違約金請求に関しての合意書を作成します。400万の請求を行います。
求償権に関する知識が乏しく、言葉が足りなかったら申し訳ないのですが
この違約金というのは慰謝料と同じように不貞相手が求償権を行使する権利は持っているのでしょうか?

もし行使することが可能な場合、求償権を放棄してもらい合意してもらう方向で考えています。
求償権がそもそも行使できないものであれば記載はしない予定です。

聞きたいことは3点です
▶︎違約金支払いに関して慰謝料と同じように求償権を行使する権利を不貞相手は持つのか?
▶︎権利がある場合、400万を下げるべきか下げずに様子見るか?
▶︎権利がない場合記載しておくといい情報はあるか

相手の職業が警察官ということ、度重なった無責任な行動にそれなりに制裁を与えたいと考えています。
裁判に移行してもいいと考えています。一番賢く違約金を得て、かつ相手に社会的、精神的制裁を与えたいです。2回目はないです。
そのための行動の助言を頂けたら嬉しいです。
よろしくお願いいたします。

示談書の条項に個人名が記載されているようで、このような公開の場での相談になじまないと思われます。
プライバシー侵害となってあなたが賠償責任を負うリスクもあるので、削除することを検討すべきでしょう。

1,債務不履行なので求償権はないでしょう。
2,高額すぎるので裁判になれば最大でも200でしょうか。
とりあえず全額請求するのは、かまいませんが。

先生方ありがとうございます!!
個人情報のご指摘大変助かりました、確認不足です!!
早急に削除します