離婚調停中に事実無根の不貞を主張された場合の対処法は?
私から離婚調停を申し立てました。妻は離婚したくないらしいです。「不貞相手に法的措置を取る」と言われましたが、そんな相手はいません。
脅されたと反撃できますか?
調停の中で【脅されたと反撃】したとしても、調停での解決のためにはほとんど意味がないように思われます。不貞の事実が全くの事実無根であれば、貴方の認識を調停委員に淡々と伝え、相手にしない方がよいでしょう。相手方に離婚意思がなく、調停での解決が難しいようであれば、先々の離婚訴訟も視野に入れておく必要があります。
ご質問ありがとうございます。
ご質問者様の離婚調停を申し立てた目的が何かによります。
おそらくは早期の離婚実現が主目的だと思われますが、
調停において、相手から脅されたと主張することは、早期の離婚実現にとっては何もメリットはありません。
調停は、裁判所での当事者間の話し合いですが、そのような主張をすることは、話し合いを困難にさせるものであり、
むしろ、調停での離婚成立の可能性を低くする要素になってしまいます。
また、脅されたと主張したとしても、その他の意味もないことが多いでしょう。
以上のとおり、プラスはないうえに、マイナスの意味が生じる可能性がありますから、
脅されたということは自由ではありますが、お控えになった方が早期の離婚実現という点ではより良いと思われます。
ご参考にしていただければ幸いです。
調停において相手が脅してきたと主張する意味はないでしょう。相手の、こちらが不貞をしているという主張が事実無根であることをしっかりと主張し説明すれば足りるかと思われます。
仮に、妻が(不貞相手と疑っている)女性友達に連絡をしたとしても、名誉毀損や強迫にならないですか?
個別に連絡を取る分には公然性に欠けるため名誉毀損にはなりにくいでしょう。仮に,いろんな人に不貞をしているらしいと言って回った場合には名誉毀損となる可能性が出てくるかと思われます。