解雇した社員から不当解雇を訴えられた場合の対処法は?

上場ベンチャー企業の人事マネージャーの立場です。

1年ほど前に、
かなり優遇された条件で雇ったスタッフがいます。
無期限雇用正社員で年棒1800万円程の給料です。
役員ではなく、一般社員です。

そのスタッフが、社長との折り合いが悪いため、社長指示で、予告手当1ヶ月分を出して、能力不足という理由で、解雇しました。

彼は、解雇通知を渡す席では、
淡々としておりましたが、
その後、暫くして
「不当解雇だ。しかも、事前に、指導も話し合いもなく、能力不足解雇は認められないです。」
と弁護士を通じて申し立てて来ました。

さらに、
「退職合意の条件として、
年収3年分を出すなら退職に同意する。
そうでないならば裁判にする。」
と。

顧問弁護士に相談すると、
「社会的客観的な解雇要件を全く満たしていないのに、能力不足という曖昧な理由で解雇した会社側も悪い。
裁判になれば、判決まで1年は最低でもかかる。
しかも、能力不足の解雇が理由では、まず勝てない。その能力不足をしっかり証明できますか?
敗訴の場合、バックペイにプラスして、復職拒否分とし、最低でも数ヶ月の給与は退職金代わりに加算されて、合計年収2年分の解決金を支払わされるかもしれない。」
とのことですが・・・。

【質問1】
裁判は1年もかかるのでしょうか?
敗訴したらそれまでの給与を支払わないといけないのでしょうか?

【質問2】
敗訴後、復職拒否をすると、それ相応の退職金的なものを支払わないといけないのですね?
相場は何ヶ月分でしょうか?

【質問3】
裁判を1年行って、敗訴だと、年収2年分くらいも払う羽目になるのでしょうか?普通のことでしょうか?

【質問4】
裁判前に、あるいは、裁判中に、和解とか、できますでしょうか?
その場合、年収の半年分とか、1年分でも、和解は可能でしょうか?
相手は、すでに3年分を要求してきていますが。

【質問1】
裁判は1年もかかるのでしょうか?
敗訴したらそれまでの給与を支払わないといけないのでしょうか?
→第一審でも1年かかることは多いですし、控訴審まで含めると通常は1年以上かかります。
会社が敗訴ということは労働者としての地位確認と判決までの賃金の支払い命令が認められた判決ということになりますので、裁判確定までの給与を支払う義務があります。

【質問2】
敗訴後、復職拒否をすると、それ相応の退職金的なものを支払わないといけないのですね?
相場は何ヶ月分でしょうか?
→そのような決まりはありません。
会社が復職を拒否する場合でも給与の支払い義務はありますので、労働者が退職しない限り給与を払い続けるということになります。

【質問3】
裁判を1年行って、敗訴だと、年収2年分くらいも払う羽目になるのでしょうか?普通のことでしょうか?
→敗訴した場合の判決は上記のとおり判決確定までの賃金を払うだけですので、年収2年分も払う必要はありません。

【質問4】
裁判前に、あるいは、裁判中に、和解とか、できますでしょうか?
その場合、年収の半年分とか、1年分でも、和解は可能でしょうか?
→労働者と和解金の折り合いがつくかによります。

少ない損失で済ますためには、
バックペイだけに収められるようにすることですね。

ありがとうございます。