貰った、貸したの水掛け論
キャバクラのお客さんにお金の支払いを変わりにしてもらいました。私は完全に貰った気でいたのですが相手から返さないなら法的に対応すると連絡が来ています。
払ってもらった日にラインで〇〇日までに返してねと来ていて私はありがとうと返信していました。それが証拠になると言われています。このまま無視していたらまずいでしょうか?
金銭消費貸借契約の要件事実は、①金銭の授受と②返還の合意です。本件の場合、①は認めるが、②は否認する(もらったもの、贈与を受けた)ということになります。
先方は「法的に対応」するということですから、それを待つほかないと思います。
そのやり取りだけで直ちに貸し借りの存在を証明できるものではないかと思われますが、ありがとうという返信をなぜ行ったのかについてはしっかりと説明ができないと不利となる可能性はあるように思われます。
このまま無視していた場合は弁護士から書面がきたり、訴訟は発展したりという可能性があるでしょう。
あらかじめ弁護士を立てて窓口を用意しておくことも可能ではあります。
その場合、弁護士から受任の連絡と共に、支払い義務がないことの法的主張を記載した書面を相手へ送付する形となるでしょう。