養育費減額の合意書は自作でも法的効力があるのか?

こちらに子どもが誕生したことにより、元嫁に養育費減額の交渉をし、金額が決まったので合意書を自分で作成しました。内容としては公正証書に載っていた金額から、新たに減額した金額を支払うことで合意する、というものです。
元嫁の署名と認め印もあります。
この合意書をかわしたのは数年前なのですが、今になって合意はしていない、足らない分を支払えと言ってきました。
自作の合意書なのでもしかして無効になるのでは…と怯えています。自作でも合意した証拠になるのでしょうか?

>自作でも合意した証拠になるのでしょうか?

内容次第だと思います。
自作だから無効ということではありません。

自作であっても、合意書として金額の減額が内容となっているものであれば書面としては有効です。

ただ以前の取り決めた内容の変更となるのであれば、しっかりと対象を特定できているか等記載内容が重要となるため、弁護士に一度確認をしてもらっても良いでしょう。