自宅売却後の自己破産と持ち分現金の取り扱いについて相談
自宅売却後自己破産可能でしょうか?
また、残った持ち分の現金は自由財産の拡張として認められないのでしょうか?
状況をお話します。
現在自宅を売りに出しています。数社から見積もりを出し市場価格で販売しています。
家が大きく固定資産税や管理費が家計を圧迫しているので引っ越す必要があります。
税金関係の滞納や住宅ローンの遅れはありません。
住宅ローンは夫と私で連帯債務ですが、夫が払っており夫の口座から引き落とされています。
妻の私に借金がカードローン4社で合計400万ありカードローン会社と話し合いをして少ない額を払っています。
ブラックです。夫は借金を知りません。
自宅が売れて住宅ローン残金を完済したあと、自身の持ち分だけ計算しても1000万円ほど現金が残ってしまいます。
ですが、高齢の母の老後資金や次の自宅購入資金を残さなければいけません。
今も家計が苦しいので私だけ自己破産したいのです。
いつ売れるかわからないのでまずは弁護士の先生に相談に行く前にご意見をいただけると助かります。
売却予定の不動産は夫婦共有で、売却すると共有者としてのご相談者の共有分(で割った)残金が1000万円ほどあるという理解でよろしいでしょうか。その場合、ご相談者は資産が1000万円で負債が400万円となり、債務超過になりませんので、そもそも自己破産できません。
母にも持分割合があります。
他のサイトで同じ相談をしたら、自己破産可能だか引越し費用や生活費等やむおえない支出のみにとどめ、売買契約やお金の動きを分かるようにしておくことと言われました。
どっちが正しいのですか?
他の先生の、まして別のサイトの弁護士の回答に対し、正否のコメントをする場ではありませんのでコメントは控えますが、「やむを得ない支出のみにとどめるべき」というのは間違っていません。あとお母さんも共有をしていたとしても、回答は変わりません。ご相談者は債務超過にないようです。引っ越し費用や当面の生活費といっても夫も収入があるのであれば、500万円も計上することは困難です。やはり、債務超過でないので自己破産できません。少し難しくなりますが、売却前の自己破産申立の場合、共有持分としての固定資産性はあっても流動資産としての現預貯金がないということで支払不能による破産申立は可能かもしれませんが、債務超過にないので破産開始決定(破産宣告)は出ないと推測されますところ、仮に破産開始決定(破産宣告)がでても、不動産の売却によるご相談者への清算金1000万円(売却前であれば他の共有者(夫や母)へ買取請求をすることが多い)は破産財団となり、結局ご相談者の債務や管財人報酬に充てられてから余剰金の返還となります。つまり仮に破産ができても、結果手元に残るお金はより少なくなる可能性が高いと推測されますので、不動産を売却する段取りに入っているのであれば、いま無理をして破産をすべきではなく、自身の必要な返済は続けるべきこととなります。
真逆の意見があるということがわかりました。