解雇理由が不明瞭な場合の訴訟・交渉の選択肢は?
昨年末
会社から解雇されました。
解雇通知をもらっております。
解雇理由は不可解であり、
「営業に対する取り組みが足りない」
「仕事を任せられないという周囲の評価」
というとてもあやふやな記載です。
ネットで調べると、
今後、
訴訟、労働審判、弁護士による裁判外交渉があるそうですね。
【質問1】
訴訟、労働審判、交渉の
それぞれのメリット、デメリット、
どれが望ましいでしょうか。
宜しくお願い致します。
【質問2】
交渉の場合、
裁判官がいないのですが、
原告と被告の弁護士同士で、
手紙のやり取り?で、どこで、
決着がつくのですか?
たとえば、このまま、
裁判に発展したらこちらは負け戦になりそうだからとか、自認するものでしょうか?
> 訴訟、労働審判、交渉のそれぞれのメリット、デメリット、どれが望ましいでしょうか。
交渉で解決すれば一番早く解決できますから、普通は、まずは交渉を試みます。交渉で埒があかない場合に労働審判又は訴訟に進みます。労働審判は原則3回までの期日で終了しますから、訴訟より早い解決が期待できます。もっとも審判に対して当事者のいずれかから異議が出れば訴訟に移行します。したがって、場合によっては直ちに訴訟を提起した方が時間の節約になることもあり得ます。労働審判で解決する見込みや訴訟で長期間争うことの負担に耐えられるか、等、具体的な事情を踏まえて、手続きを選択することになります。
ご自身のケースではどのような選択が賢明か、ネット上の相談では限界がありますから、弁護士に対面で事情の詳細を伝えて相談なさってください。
> 交渉の場合、裁判官がいないのですが、原告と被告の弁護士同士で、手紙のやり取り?で、どこで、決着がつくのですか?
交渉は手紙も使いますが、対面もしくは電話での協議により行うこともあります。弁護士であれば、事情の詳細が分かれば裁判をした場合の帰趨について、ある程度見込みを立てることができますから、それを踏まえて依頼者と協議し、相手方との間で落とし所を探ります。
双方が強気で譲歩しない、ということであれば、法的措置に移行することになります。
影山先生ありがとうございます。とてもわかりやすく。
会社側の弁護士も、交渉において、"これは訴訟になると負け戦になるから"と、解決金で早めに手を打ったりと会社側に指導をすることもある感じですね?
そのとおりです。逆に労働者側の弁護士も、事情次第で依頼者に譲歩を勧めることがあります。
影山先生、わかりやすく解説アドバイスをありがとうございました。