過去の虐待と現在の虐待
親権調停の際、過去の虐待と現在の虐待はどちらに重きがおかれますか?
昔は子供が障害があることからイライラし手を上げてしまっていたのですが、今は全くしておらず関係は比較的良好です。
ちなみにその子が長女で子供はほかに三人いますが他の子には手を上げたことはありません
現在の状況として子どもとの関係が良好であるのであれば,親権を獲得できる可能性はあるでしょう。ただ,虐待を行ったという事実自体は不利な要素となります。
相手から虐待の指摘があっただけで虐待をしていたと認められるのでしょうか?それとも何か証拠が必要なのでしょうか?
相手がそのように主張するのであれば,それを裏付ける証拠が必要です。虐待という主張であれば,子どもの病院の診断書や,児童相談所の相談記録等が考えられるでしょう。
つまりは相手が証拠を出してこなければ認められる事はないと考えていいのでしょうか?