労働審判で復職を拒否した場合の和解金と異議申し立て

労働審判の申し立ては地位確認ですが、金銭解決を望んでいて
裁判官から1回目に解雇は無効で給料の6ヶ月分の和解金の提示をされました。

会社側も争う余地がないと判断したようですが、
労働審判の2回目で解雇を撤回して復職をと言ってきました。
和解金よりバックペイの方が半額ほどになり、会社の支払う額が少ないことと
今後復職させ、報復措置として嫌がらせをと考えているのではと思われます。

もちろん復職して頑張ればいいことはわかりますが、
実際かなりのストレスで、憂鬱になっています。

次回3回目にこちらが復職を望まないと言った場合、審判を出すと言われましたが
その場合、審判は最初に提示された和解金が出されるものでしょうか?
それとも会社側が解雇の撤回を言っているので、地位確認を認め、復職と言われるのでしょうか?

労働審判は本訴と違って、柔軟な審判(和解金による解決)が出されると聞いたため労働審判を申し立てたのですが・・・

金銭解決の審判を出された場合、会社側は異議申し立てをする可能性もありますが
復職という審判を出されたら、こちら側は異議申し立てはできないということでしょうか?
復職を受け入れて、バックペイのみをもらい、自主退社ということになるのでしょうか?

> その場合、審判は最初に提示された和解金が出されるものでしょうか? それとも会社側が解雇の撤回を言っているので、地位確認を認め、復職と言われるのでしょうか?

どちらが「事案の実情に即した解決」(労働審判法1条)になるかについての労働審判委員会の考え方次第であり、どちらの可能性もあるでしょう。両者の中間的な解決として、6か月分より減額した和解金の支払いを命じる審判の可能性も考えられると思います。すなわち、「本来は6か月分程度の和解金の支払いが相当だが、会社が復職の容認を申し出て、労働者が復職を拒否したという事情を考慮して一定の減額をする」という考えがあり得るのではないかと思います。

> 復職という審判を出されたら、こちら側は異議申し立てはできないということでしょうか?

申立ての全部を認容する審判が出た場合、申立人には異議の利益が無く、申立人が異議を申し立てても、不適法な申立てとして却下されるものと思われます。

> 復職を受け入れて、バックペイのみをもらい、自主退社ということになるのでしょうか?

申立ての全部を認容する審判が出て相手方が異議を申し立てなかった場合、審判書に基づいてバックペイの支払いを求めることができます。
その場合において会社が復職を認める方針を取った場合、復職するか、退職届を出して自主退職するかは、ご自身の判断です。