婚姻後の新姓使用は不可?
5年正社員で勤めている職場で困っています。
婚姻後の新姓を名乗りたいと社内申請したところ却下されてしまいました。理由は、同じ部署に同じ名前がすでにいるため紛らわしい(お客様からのお問い合わせ受付等で混乱する)とのことです。
なんとか理解してもらいたいのですが、会社次第なのでしょうか。
職種は特殊な職業ではなく一般的な事務員です。
婚姻前の旧姓を通称使用とする場合の逆パターンですね。新姓こそ戸籍上の本名なのですから、使用できないとする術はないように思いますが、会社がそれを許さないというのであれば、何とも悩ましいところです。