夫に経済的損害を請求できるか?

結婚時、夫は大阪、私は東京に勤務しており、私が会いに行っていました。私の契約満了を期に私は大阪に移って同居したいと伝えましたが、夫が東京に行きたいというので、私は東京の別の職場に移りしました。
しかし、夫は東京に希望の職場がないと言って、大阪に残り、私が大阪に会いに行く生活が継続となりました。尚、移動のための交通費は全額私が負担していました。
その後、私が大阪に転職し、同居しようとしたら、離婚調停を申し立てられました。夫は結婚時から同居する気はなかったと言っています。

経済的損害(転職による減収と移動費用)を夫に請求できますか?

夫に合わせるために犠牲を払って転職をしたところ、夫の離反
によって、主要な意味がなくなり損失が生じたのですから、損害
については、夫の協力義務違反、誠実義務違反と因果関係があ
りますね。
請求を立ててもいいと思いますよ。