労働裁判における解雇無効時の復職と解決金の関係

労働裁判の原告、労働者です。
解雇無効、イコール、復職だと思うのですが、復職をさせたくない会社が復職させない場合に支払うのが解決金でしょうか?
未払い賃金がある場合、未払い賃金とバックペイ、解決金の支払いが命じられるということで間違えありませんか?

【質問1】
会社が復職させたくないと言っている場合に、裁判官から解決金を払うかわりに、解雇を認めないか(金銭解決)との話が原告側にされるのが一般的ですか?

復職したいのですが。

【質問1】
会社が復職させたくないと言っている場合に、裁判官から解決金を払うかわりに、解雇を認めないか(金銭解決)との話が原告側にされるのが一般的ですか?

→会社が復職を認めない場合の選択肢としては、和解による解決金を前提とした合意退職か和解協議打ち切っての判決ですので、まず解決金を前提とした和解勧試を原告に限らず当事者双方にされることもあります。

ありがとうございます。
つまり、バックペイだけではなく、プラスアルファの分が上乗せですね?復職しないならば。