クビになった。解雇予告手当、または解雇の無効を争う、どちらが得でしょうか?
「明日から来なくて良い」と言われ、職場を突然クビになりました。
労働基準監督署に相談したところ「解雇予告手当を請求すると良い」とのアドバイスを受けました。
(契約書などもなく、ずさんな職場ですが、タイムカードの写メや、社員とのLINEのやりとり等を見せて、労働基準監督署に相談したところ、「労働の実態があり、即日解雇なので、解雇予告手当を貰うべき」だとアドバイスを受けました。)
よくわからないのですが、今後どの方法をとるのが一番お得なのでしょうか?
なるべく多くのお金を取りたいと考えております。
自分でネットで調べた内容なので、不備があったら申し訳ございません。
1、解雇予告手当(約1カ月分の給料)を請求する
2、労働審判で、解雇予告手当と付加金を請求する(できるのか?)
3、労働審判で、解雇の無効を争う(うまくいけば、終わるまでの数カ月分の給料が手に入る?もし負けたらゼロ?)
4、その他に何か良い案があれば
現在は無職で、またクビにされた際に人格否定・暴言を吐かれた為、現在は精神科に通院治療中です。
ですが、精神的苦痛を訴えても、その慰謝料分については、相手は支払わないかもしれません。(会社は支払う義務もないのかもしれませんが)
何か良い方法があれば教えて頂きたいです。
よくわからないのですが、今後どの方法をとるのが一番お得なのでしょうか?
→雇用契約があるのでしたら、労働審判等で解雇無効及び解雇との賃金請求、慰謝料の請求を行うことが一般的には良いとは思われます。解雇が無効と判断されれは少なくとも解雇日以降の賃金や解決金が期待できますし、仮に労働審判等で解雇が有効と判断されても解雇予告手当の請求ができます。
いずれにしても解雇であれば、会社に対して解雇理由証明書の発行を請求できますので、解雇理由証明書を取得して早期に弁護士に相談されることをお勧めします。
解雇の理由にもよりますが、法で定めるように客観的に合理的な理由がないのであれば、解雇の無効を主張して法的手続を取るのが良いでしょう。
その場合、解雇予告手当を請求することは、すべきではありませんのでご注意下さい。
解雇予告手当は、解雇が有効であることが前提として支払われるものであり、それを労働者が請求すると解雇を受け入れたと見られるリスクがありますので。