前科がある場合の脅迫罪の懲役リスクと示談の影響
脅迫で略式の前科かがあります。またあることで脅迫罪で逮捕か書類送検になるかもしれません。
この場合でも示談をしても起訴されて懲役になってしまいますか?
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
具体的なご事情にもよりますが、一般論としては、同種の犯罪の前科があっても、示談が成立すれば不起訴になる可能性があるでしょう。
わかりましたありがとうございます。
不起訴にはならなくても起訴まではされず略式で済む可能性もあり得ますか?
はい。略式起訴で済む可能性も大いにあるかと思います。
事案次第ですのでなんとも言えないかもしれませんが、示談をしたら不起訴になる希望はそれなりにあると考えて良いでしょうか?
同種=脅迫 の前科があったとしても。
事件の内容(どのような脅迫をしたのか)にもよりますが、よほど罪状が重くなければ、示談により不起訴処分を得られる可能性は十分あるかと思います。
こちらのQ&Aでは事件の詳細をすべて聴取することができず一般的な回答になってしまうため、正確な見通しを立てたいということでしたら、個別に弁護士にお問い合わせすることをお勧めいたします。
わかりました。ありがとうございます。