不当解雇での裁判戦略と暴言の冤罪立証方法について教えてください

不当解雇または懲戒解雇について。

何も思い当たる事がないのに、
身に覚えのない言いがかりのみで
普通解雇されてしまいました。

会社批判の暴言を繰り返したとのこと。

※会社は私をクビに従っていた模様です。

そこで質問です。
やってもいないことを立証するのは、なかなか難しいとは思うのですが、不当解雇裁判では、どうやって戦えば良いでしょうか?

言ってもいない暴言を言ったことにされた時は、どのようにして、暴言を言っていないと立証すればよいのでしょうか?

やってもいないことを立証するのは、なかなか難しいとは思うのですが、不当解雇裁判では、どうやって戦えば良いでしょうか?
言ってもいない暴言を言ったことにされた時は、どのようにして、暴言を言っていないと立証すればよいのでしょうか?

→解雇の理由の立証責任は会社側にあり、証拠をもって立証できなければ会社が主張する解雇の理由があったとは認定されません。ご相談内容であれば、解雇理由は暴言のようですので、暴言があったことの立証責任は会社にあり、会社がそれを証拠をもって立証できなければ暴言があったとは認定されません。したがって労働者であるあなたの側としては暴言があったことを否認し、具体的な会社の主張があり、それに対して具体的にあなたの側も主張できることがあれば、それを主張し、証拠もあればその証拠も提出することになります。

ありがとうございます。
社員を使って、みんなが証人だぞ!と言っています。完全に、私を悪者にして。