起訴後の執行猶予獲得の可能性と今後の対応について
20代社会人です。起訴状が届き、国選弁護人の選任をお願いしたところです。これから裁判になると思います。今後について教えて頂きたいことがあります。
犯行〜警察捜査
やったのは ふどういわいせつ罪。夜、周りに人がたまたまいなかった状況で魔が差してしまい成人女性の後をつけてみたくなりつけて、マンションのエレベーター内で露出した陰茎をお尻に1回なぞった。勃起も射精もなし。怪我もなし。、その後振り向かれたのでその場を去りましたが、自責と謝罪の気持ちが直後から芽生え、いてもたってもいられなくなり自首。自首が認められました。初犯 自首 親の迎えなどの要因で在宅事件に。その後送検。
検察捜査
検察に呼ばれ、そこでも罪を認めた。
正直に話し、反省の気持ち 被害者への謝罪の気持ちは受け入れてくださった。自首したことについても褒めていただいた。
事件後現場の周りには立ち寄らないようにしていること、被害者が使う可能性の高い最寄り駅も使わないようにしていること、夜ふらつかないように仕事で帰りが遅くなる時などは親に逐一連絡して監督下にあるようになっていることを伝えると、それらも認めて調書にも書いてくださった。
加えて、「被害者は時々事件のことを思い出して気持ちが落ち込んでいるらしいよ。エレベーターに乗るのも少し怖いらしいよ。」「被害者に万が一出くわしても話しかけないと誓えるか?」「仕事は公判日は休まないといけないけど大丈夫?」「二度とやらないと誓える?」「処分は反省の気持ちを踏まえたものにします」という言葉がありました。
ここからは質問で、客観的に見て執行猶予はつけていただけるような状況になっているでしょうか…?
反省謝罪の気持ち 自首の事実 事件後の取り組みといった検察でお話した内容は検察官さんの口から裁判中に出してもらえることなのでしょうか?
万が一出くわすだとか、公判日に有給がとれるだとかの質問は、執行猶予検討のサインとうけとってもよろしいでしょうか?実刑懲役を想定していたら 出くわすこともないし 仕事辞めるレベルのことなので有給とかの話では無いですし…
国選弁護人とは裁判の前に面談して、執行猶予獲得に向けた会話ができるのでしょうか?やはり弁護士さんとしては、公判前に示談の申し込みをすべきだと主張されることが想像されますでしょうか?示談は検察の取り調べで案内されるものだとばかり思っていたため、結局していないです。前科は自分の職が国家資格が必要な仕事などでは無いのであまり深く考えておらず、不起訴へ向けた対策は事前にしていませんでした。ただそれはあまり良くなかったと反省してます。
もし執行猶予にして頂いてその後民事で損害賠償請求されたら、当然賠償する意思はあります。
最後に、このケースで国選弁護士の選任を依頼したのは悪手でしょうか?個人的には起訴前なら私選一択だと調べてて思いましたが、起訴された以上は国選で良いのかなという判断でした。
マンションのエレベーター内で露出した陰茎をお尻に1回なぞった。勃起も射精もなし。怪我もなし。
という程度の不同意わいせつであれば、起訴後の国選弁護人が、慰謝の措置など適切な対応をすれば実刑にはならないでしょう。