養育費の減額に関して
離婚時に強制執行可能な公正証書を作成済。
相手が再婚し、再婚相手の連れ子と養子縁組をしたことを理由に減額を求められたが拒否しました。
減額の為調停となった場合、再婚相手の収入または潜在的稼働能力は考慮されますか?
>減額の為調停となった場合、再婚相手の収入または潜在的稼働能力は考慮されますか?
再婚相手は子の扶養義務を負っていますので、再婚相手の収入(場合によっては潜在的稼働能力も)も考慮されます。
受け取る側の私ではなく、支払う側が再婚したのですが、それでも考慮されるのでしょうか?
>受け取る側の私ではなく、支払う側が再婚したのですが、それでも考慮されるのでしょうか?
そう考えます。