採用予定者の辞退による損害賠償請求は可能か?

2025年1月にエステティックサロンの運営会社を起業をするのですが(法人登記は完了済みです)、その開業に関連する行為として、従業員の採用を進めなくてはならず、1月1日付で2名採用いたしました。

今回、サロンを開業するにあたり、機材の購入と研修を外注する取引先企業に対し、既に支払いは完了しております。
しかしながら、この12月に入り、1名の採用予定者が辞退いたしました。

理由といたしましては、今後の業務に関係がなく、むしろプライベートなことが多く、私情・感情的なことがほとんどで、その採用予定者を推薦してくれた方に対して、弊社の悪口と取れる内容や不平不満等を、その方にLINEで伝えておりました(証拠となるスクリーンショットは保管済みです)。

12月23日19時45分に、元々採用後フォローのために作成したグループLINEも退会しており、その前にオンラインでの打ち合わせも予定していたのですが、その打ち合わせにも参加せず、やり取りをしていた従業員と推薦してくれた方のLINEもブロックしているため、現在本人とのやり取りができない状況となっております。

こちら側としては、1月1日付で採用しており、12月23日の時点ではすでに入社2週間を切っているため、民法上ではやってはいけないことを先方はしているかと思います。
弊社としても損害賠償請求もしくは本人との交渉の場を設定できるかどうかのご意見を賜りたく投稿させていただきました。

ご意見よろしくお願いいたします。

労働者の対応が不誠実である場合や、不誠実な対応により損害が発生しているような場合には例外的に損害賠償請求が認められる可能性があります。

ありがとうございます!
我々としてもかなり不誠実だと感じてますし、
後出しジャンケンのような情報も多かったので、参考にさせていただきます。