誓約書は個人情報ですか、誓約書は債権者が作成するものですか
お金を貸した相手方に、返済方法、条件などを記した誓約書を出すように要求したのですが、
個人情報だから出せないと訳のわからないことを言ってきて、
しまいには受取人の私の方で作成するよう言ってきましたが、これって何か間違っていないでしょうか。
返済する相手側が、こういう方法、こういう条件で返済しますよって誓約することだと思うのですがいかがでしょうか。
ご相談内容は、下記の2点です。
・誓約書は個人情報にあたるのでしょうか?
・誓約書は返済する側が作成するもので、受取人が作成するというのは矛盾してないですか?
記載される氏名や住所は個人情報に当たります。
借りた方が誓約書を作成しなければいけないということはありません。
・誓約書は個人情報にあたるのでしょうか?
当たりますが、借りているのに、それを理由に拒否というのはちょっとどうかとは思います。
・誓約書は返済する側が作成するもので、受取人が作成するというのは矛盾してないですか?
普通はそうです。
貸す方がひな形を作り、返す側が署名捺印するということはありますので、そういう意味ならばよいですが。
ご記載からすれば、返す側の署名捺印はなく貸す側だけの記載ということのようで、それはおかしいでしょう。
なお、そのやり取りをラインやメールなどでして、記録すれば、それが証拠になります。