前科がある場合でも示談で不起訴になる可能性はあるか?
脅迫により、略式命令による、前科があります。
この場合、また脅迫罪で逮捕か書類送検になったら相手方と示談を成立しても、不起訴になることはないのでしょうか?
相談者さんが仰る取り、示談契約が成立しても、行為態様や動機、前科前歴の面で起訴される可能性は完全に否定することはできないと思われます。
他方で、仮に示談が締結された場合、検察官は、被害者の処罰感情の柔らぎや、経済的損害の補填等、相談者さんにとって有利な情状事実を加味して終局処分を検討せざるを得ないことになります。
以上より、結果は保証できませんが、不起訴処分を望まれるのであれば、示談契約の締結を希求されるのが一般的だと思われます。
略式の前科があっても相手方と示談をした場合は不起訴になりえる可能性はあるということで良いでしょうか?
西浦弁護士様へ、重複した質問になっているかもしれませんがご返答いただけるととても助かります。