養育費再計算時、前妻の収入はどのように考慮されるべきか?

前妻が再婚後離婚し、養子縁組を離縁した為、再度養育費の金額を決めようとしています。
前妻は再婚してから専業主婦だったそうです。
シングルとなったのでこれから働くことになろうかと思われますが、養育費の金額を決める際、前妻は収入0ベースで考えるのが一般的なのですか?あまりに前妻が有利だなと感じます。
ちなみに子どもは5歳です。

>養育費の金額を決める際、前妻は収入0ベースで考えるのが一般的なのですか?

前妻の置かれている状況次第ですが、パートタイム労働者程度の収入が認定されることもあります。

ご質問ありがとうございます。

お子さまが5歳ということであれば、その他の事情がなければ、
実際に収入がないとしても、前妻には100万円から120万円程度の年収がある前提で算定することが多いと思います。

また、養育費の金額等に争いがあり、具体的な金額の取り決めのために、数か月要することもよくありますが、
その場合は、前妻が働き始めている可能性も高いかと思います。
その際は、実際の月収を年収換算して養育費を算定することになります(ボーナスの有無にもご注意ください。)

なお、以上とは事情が異なり、前妻が病気などの事情により、働けないことに合理的な理由がある場合は、
収入がゼロであることを前提に養育費を算定することもあります。

可能であれば、ご依頼になるかは別にして、お近くの弁護士に直接相談されて、今後の対応について、アドバイス等を求めることをお勧めします。
ご参考にしていただければ幸いです。