返金対応後の責任範囲と免責書面の必要性について
先日、お客様のご自宅(アパート)の駐車場にて
ドライブレコーダーの取付けを行っている際に
お客様の車に傷をつけてしまい、
作業料の返金を求めれております。
返金対応と修理対応した場合その後
万が一施工した物に不具合等が、生じた場合
責任が生じてくるのでしょうか?
もしくは、返金の際に今後一切の対応はしないと
書面にサインを頂くべきでしょうか?
詳細不明ではあるのですが、ドライブレコーダーの設置自体が完了している場合は、修理費用は貴方のほうで負担するとしても、作業量の返金までは不要であると考えられます。設置したドライブレコーダーに不具合が生じた場合は、取付作業に起因するものでない限りは別の問題になると考えられます。【返金の際に今後一切の対応はしない】というより、示談書・合意書を交わすのであれば、相互に一切の債権債務がないことを確認する条項(清算条項)を交わしておくとよいでしょう。