示談交渉での注意点と不同意わいせつ罪の影響について相談
今年の夏に不同意わいせつ罪の被害にあい、警察に被害届を出しました。
受理されました。
警察から、犯人をつかまえて話を聞いたところ本人も認めています、犯人側の弁護士から連絡先を教えてほしいといわれているのですが…
と連絡がありました。
警察には、示談交渉だと思います、と言われました。
ここで示談した場合、被害届は取り下げる形になるのでしょうか?その後、犯人はどうなりますか?(不起訴となり今まで通りの生活に戻るのでしょうか…)
又、示談交渉の場合、金額や文章など注意することがありましたら、アドバイス頂きたいです。
不同意わいせつの内容は、お酒を飲んでいたというのもありますが、個室のカラオケで、相手がいきなり下半身を露出して弄りだし、私にもムリヤリ触らせてきました。
私の体も、触られています。
その後、パニック障害と適応障害と診断され職場は辞めています。
相手を許すような示談をした場合、刑事処分を決める上では不起訴の方向に傾きます。
相手の処分に影響するであろうということと、金銭賠償を得る機会とを天秤にかけることとなりますが、示談交渉の場に臨むか否かも含めて慎重に考えた方がよいでしょう。
偶発的な事件を補償対象とする弁護士保険がある場合、金銭賠償の請求をする上では今回の件で適用できる可能性があり、そのような場合には弁護士への委任も検討することをお勧めします。
あなたの主目的が相手の刑事罰なら示談拒否です。この場合の金銭賠償は民事訴訟によります(刑事損害賠償命令申立含む)。
あなたの主目的が金銭賠償なら示談交渉の席につくことです。そして相手が支払えるギリギリを見極めることです。
相手弁護士は宥恕(許す)という文言と被害届の取下げを要求します。これがあれば、ほぼ不起訴です。
宥恕と取下げを拒否してお金だけを貰うという方法もありえますが相手が拒否する可能性もあります。お金受取だけの場合でも不起訴の可能性はあります。
示談なしで起訴され裁判が終わった場合、示談を希望しても相手弁護士は示談交渉に応じないでしょう。