離婚調停での侮辱発言を証拠にモラハラ訴訟可能か?

離婚調停で、妻からの離婚したい理由として「外見がみすぼらしい」とか「学歴が低い」とか書かれました。外見がとても優れているわけではないですが、おそらく普通です。学歴も高い方です(博士号を持っています)。調停員の先生も呆れていました。
妻からはこれまでもそのような侮辱的な言動が繰り返されていました。裁判になったときに、その書面を証拠として提出し、モラハラや精神的DVを訴えることは現実的ですか?

>裁判になったときに、その書面を証拠として提出し、モラハラや精神的DVを訴えることは現実的ですか?

証拠の一つとしてはありえますが、それだけでは不十分でしょう。
それより前の時点でどのような「ひどい」言動があったかという具体的な事実を主張し証拠を提出するべきでしょう。
また、「モラハラ」や「精神的DV」が離婚原因として法定されているわけではないので、モラハラという単語を出すだけではたりません。それが、婚姻関係を破綻するに至る相手の有責性であることを主張する必要があります。

紛争の経緯や現状など不明ですが、【その書面】というのが調停申立書や主張書面であったとしても、それ単体でモラハラ等を主張するのは難しいでしょう。というより、相手が貴方のことを【「外見がみすぼらしい」とか「学歴が低い」】と認識しているという事情は、通常、それだけで離婚事由には該当しにくい事情であるように思われます。

私は離婚したくない側です。
妻がそのような主張をしてきています。

>私は離婚したくない側です。

そうであれば、相手に落ち度があるということは婚姻関係は単に繋がる可能性のある主張なので、一般的にすべきではありません。
相手からのそのような言われ方に対して、憤慨する気持ちは分かりませんが、それに対抗してしまうと、婚姻関係が破綻していると評価されかねませんので、ぐっとこらえるべきでしょう。

>私は離婚したくない側です。
>妻がそのような主張をしてきています。

先程の回答のとおり、相手が貴方のことを【「外見がみすぼらしい」とか「学歴が低い」】と認識しているという事情は、それ単体で離婚事由には該当しないと考えられますので、離婚意思のない貴方としては、妻側の調停上の侮辱的主張の相手を敢えてしないというのが基本的姿勢になるのではないかと思います。

ありがとうございます。
調停では、「直せるところは直す努力をするが、凄く傷付いた」とだけ伝えています。