これは不法領得の意思があると言えるでしょうか? 窃盗事件/少年事件。

修学旅行での出来事です。私の入浴中に私のバックからカメラが盗まれ、そのカメラを私を含め、他部屋に行き撮影したそうです。私は、カメラが無くなっていることに気づき周辺を探したところ先生がその同室の人の盗撮行為を発見し別室に連れて行かれるところを見ました。聞いたところによると私のカメラを使ってAくんという子を撮影したということでした。

返された時には先生に動画を消されてしまい私にことではなく問題なかったと言われたので気にしませんでしたが、後日復元してみると私をバスルームを撮影しているシーンがあり盗撮に使っていたことがわかりました。

(質問!)

窃盗で現地に行って被害届を出したいです。
でもイタズラだったと言われたら終わりだと考えています。

【人の入浴中にバックから盗んで盗撮に使用する】という行為は不法領得の意思があったと言えますか?

人のカメラで盗撮して返しても全く意味がない、また先生に見つかってなければ盗まれていたかもしれないと思うのですが、相手は盗む意思がないと言い切ったらおしまいですか?ご回答お願いします。

不法領得の意思は当然認定されますね。
盗む意思がないという弁解は通用しませ
んね。
なんで盗んだんだか、いたずらにしても
ほどがありますね。

内藤先生、ありがとうございます!

地元最寄りの警察署に相談したら、現場検証が必須なので管轄に相談しろということでした。また、証拠が盗撮データしかないことから盗んだ所は見てないので警察の方に難しいと言われました。盗んだ理由は悪戯だったと言われうる可能性もあるみたいなことも言われました。

学校に相談しても終わったことと言われました。現場検証というのは時間がかかりそうなので、ホテル一週間くらい予約しといた方が良いですか?実質、最寄りの警察署が事情聴取などはしますか。
お忙しいところすみません。

そこまではわからないですね。