旧姓に戻して、子供氏は変更しない方法
数年前に離婚して私も子供も名前は婚姻中のままです。
今になって私だけ旧姓に変更したいのですが、私が変更するとなると子供と戸籍が一緒なので子供(未成年)も変更になってしまいます。
まず、私の氏の変更が家庭裁判所で認められることが前提だとは思いますが、その上で親権は私のままで子供の氏は変更にならない方法があれば何か教えてもらいたいです。
簡単では無さそうですが、よろしくお願いします。
戸籍法107条1項の氏の変更許可は戸籍筆頭者(とその配偶者)による申立てが要件とされ、仮に変更が許可された場合は、同一戸籍中の子の氏も変更になります。お子さんの氏を変更しないようにするためには、成人であれば分籍(戸籍法21条1項、100条1項)により可能ですが、未成年である子はこの方法が使えませんので、この場合は、先に再度父親(元夫)の戸籍への入籍を求める子の氏の変更許可審判を申し立てるという方法を採るほかありません(ただ、実父の同意の要否などを含め許可されるかどうかは見通せないところです)。
なお、戸籍法107条1項の氏の変更許可の判断に際して、同一戸籍中に15歳以上の子がいる場合は該当する子の(氏変更についての)同意書の提出も求められています。