製造欠陥で破産した場合の役員の損害賠償責任は?

【相談の背景】
法人破産をした際善管注意義務・忠実義務を怠ったことで法人・会社が損害を受けた場合には、法人・会社に対して損害賠償責任を負いますとあります。

わたしは、会社役員2名(うち代表1、取締役1)でやっている小さな製造業の会社です。
もし、製造したものに欠陥があり製造物責任法で訴えられると賠償金が出たとします。それが払えなくて破産したとします。

【質問1】
上記の製造業は役員2名で行っていることから、会社役員としての業務の遂行に当てはまるでしょうか?
それとも製造物に関する損害賠償は当てはまらないでしょうか?

会社が製造した製造物の欠陥について会社の役員に善管注意義務違反や忠実義務違反などの任務懈怠がある場合には、会社に対して損害賠償責任を負うおそれがあります(会社法423条1項)。
製造物責任であるからといって会社法上の役員の会社に対する責任を排除するものではなく、役員お二人で業務を行っているとのことですので、会社役員としての任務に含まれるものと考えられます。