定価以下でのチケットの転売行為について、違法になるのかどうか。

1ヶ月前、映画館で行われるライブビューイングの紙チケットを定価以下で2回転売してしまいましたが、これは違法になるでしょうか?自分で使用するつもりの購入でしたが、自分で行くことができない日時と会場の場所を誤って購入したため、お譲りしたものです。
当時は、不正転売を防止する法律の知識が不十分だったため、気にならなかったのですが、最近、偶然この法律について知る機会があり、不安になって相談しました。

https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201904/1.html

詳細は上記サイトをご確認ください。
問題となる可能性のある行為ではあります。

回答ありがとうございます。
転売する行為そのものが悪いとは思いますが、今回の場合は、具体的にどの辺りが法に引っかかりそうでしょうか。(回数、お譲りした理由など)
また、今後何か罪に問われる可能性はありますか?

回答ありがとうございました。
サイトの内容はよく確認させていただきまして、反省しました。
二度とやらないようにします。