発信者情報開示請求について

「◯◯会社は詐欺的な行為をしている」というようなことをネット上の不特定の人間が見る場所に書いた場合、業務妨害として開示請求がなされたら基本的に開示が認められるものなのでしょうか。

業務妨害として開示請求がなされたら基本的に開示が認められるものなのでしょうか。
→企業の業務に対する正当な批判であれば、公益にもかかわることですので、違法性が認められず逆に開示が認められにくい傾向はあります。
一方で「詐欺」という犯罪までしているかのような書きこみについては、その前提となる事実があるか、事実がなかったとしてもその事実があると信じたことに正当な理由がない場合、違法性がある書き込みとして、開示が認められる可能性はあります。

ご回答ありがとうございます。裁判所が開示請求を許可するかどうか判断する時点では、書き込みを行った人間はまだ特定されておらず、この案件に関わっていないので、当該企業が詐欺を行ったという事実があると信じた理由を提出できないわけですが、裁判所はどのような判断で開示請求を許可するのかが素人の私には全く分かりません。「詐欺を行っていない企業に対して、詐欺を行ったと事実無根の書き込みをした可能性を排除できない」「詐欺を行ったと信じた理由は開示されたあとに裁判で示せばよい」といったような感じで開示請求が許可されてしまうのでしょうか。

「詐欺を行っていない企業に対して、詐欺を行ったと事実無根の書き込みをした可能性を排除できない」「詐欺を行ったと信じた理由は開示されたあとに裁判で示せばよい」といったような感じで開示請求が許可されてしまうのでしょうか。
→概ね、そのような方向で審理が進む可能性はあるでしょう。開示の審理における意見照会の段階で、発信者において、意見照会に対する回答としてある程度の資料を出して、それをプロバイダの代理人から裁判所に出してもらうことで、裁判所もある程度の資料に触れることができると思いますが、発信者は当事者ではないこともあり、発信者情報開示の段階での違法性阻却事由の立証には、限界があるかもしれません。したがって、開示が認められたが、後の損害賠償請求訴訟にて発信者による違法性阻却事由の立証が成功し、正当な批判であると認められ、損害賠償請求が認められないこととなった、ということはあり得ると思います。

最初にご回答いただいた倉田様、追加質問に対して詳細を教えていただいた稲葉様、ありがとうございました!お二人にベストアンサーをお送りしたいですがシステム的にできないので、特に知りたかった部分を教えていただいた稲葉様にお送りしようかと思います。