外国からの差し押さえは可能か、PL法関連のリスク相談

日本に本社を置いており法人で製造業をしております。昔は個人事業主で今は法人成りして1人で代表取締役として製造販売しています。
もしPL法などで重大な過失で多額の賠償金を命じられたとします。国内だと10億円の保証金が出るPL保険に入っているのでなかなかその金額にはならないと思うので安心していますが、海外PL保険は保証金が一億円までにしか入ることができませんでした。
とても心配性で一億円で足りなかったらどうしようと思ってしまいます。
非免責債権により自己破産ができない場合、差し押さえられるとします。
相手が外国の方だと外国から差し押さえられるのでしょうか?それとも国外の人の給料や口座などは差し押さえができないのでしょうか?

相手が外国の方だと外国から差し押さえられるのでしょうか?それとも国外の人の給料や口座などは差し押さえができないのでしょうか?
>>まず、管轄の問題がありますが、相手方が日本の裁判所に提訴することができる場合があります。この場合、あとはvs日本国内の裁判と同じです。

次に、相手方が海外の裁判所で裁判を起こし判決を取得した場合、海外の裁判所の判決を元に日本国内で強制執行(差し押さえ)ができるかどうかは当該国と日本との間の条約締結の有無などの問題となります。
できる場合もできない場合もあります。

ありがとうございます。日本の裁判所に提訴された場合は、そこまで多額の損害賠償にならないだろうと思っていますが、
海外の裁判所で答えが出たものだと多額になるかもしれませんね。
懲罰的損害賠償などは含まれないと聞きましたがそれでも怖いです。
そういう場合でも海外から差し押さえが可能なのですね...できないと思っていました。
ありがとうございます。

先のご回答と重複しますが、海外の判決に基づいて日本で強制執行ができるケースはございます。

とはいえ、どの程度万が一のことを懸念いただく必要があるのかは色々です。
ビジネスにおいてはどうしてもリスクは付きものです。リスクを0にすることはできません。

トラブルにならないためには、またトラブルが発生したときに紛争を大きくしないためには日頃から法的リスクに備えた経営をしていただくことも大切です。
法務面のアドバイザーとして、顧問弁護士を契約しておくことも必要に応じてご検討くださいませ。