裁判の訴え取り下げについて

民事訴訟についてお聞きしたいことがあります。
今現在、民事訴訟中です。
調停で1年、民事訴訟になって約1年経過しています。
先日、私は人生初の不整脈になりました。
医師によれば「ストレスが原因でしょうね」と。
間違いなく調停や裁判のストレスが蓄積して身体にダメージを与えています。
裁判は今のところ、証拠などにおいても私の方が有利だと思います。
が、不整脈や心不全などのリスクを考えると裁判をやめたい気持ちもあります。
松本人志さんのように裁判を途中で「訴えの取り下げ」は出来るのでしょうか?
その場合、私の弁護士さんに相談すれば良いのですか?
私が訴えの取り下げをした場合、違約金みたいなの請求されるんでしょうか?

状況的に、

「相手方が本案について準備書面を提出し、弁論準備手続において申述をし、又は口頭 弁論をした後」

でしょうから、訴えの取下げをするには相手方の同意が必要となります。
通常同意はしません。同意をするケースの多くは、訴外で和解をして解決しているケースです。

ご自身の取下げ理由というのが、弁護士費用を支払いたくないからというもののようですが、

民法130条1項
(条件の成就の妨害等)
条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。

に該当するとして、報酬金を請求されることになると考えられます。

ありがとうございます。
不整脈は本当です。
この2日ほどは裁判というよりも将来来るであろう私の弁護士さんからの莫大な成功報酬の請求が胸を苦しめます。
裁判に勝って、相手が支払わなかったら大変なことになる。
示談になって、相手が支払わなかったら大変なことになる。
金額が大きいだけに成功報酬も大きく、私の生活は破綻します。
相手が同意するかは分かりませんが、数々の証拠で私の方が有利な状況なので民法130条1項には該当しない気もするのですが。
私が負けそうな立場で「訴えの取り下げ」をするのであれば該当すると思いますが。
やはり、自分の弁護士さんに相談するしかないんですかね?