裁判で勝ったのに支払われなかった時の成功報酬について

今、約7000万円をかけて民事訴訟中です。
私が原告です。
被告はクセが強い人で、裁判までにあった「話し合い」「調停」では示談に応じず。

裁判になって約1年経過しており、証拠などでは私が有利かなと。

お聞きしたいのは「成功報酬」についてです。
ある記事で、「裁判に勝ったのに大赤字だった」とありました。
その方は200万円の支払いについて争い勝訴したと。
しかし、相手からは支払いされず。
自分の弁護士に払った着手金に加えて「裁判で勝利したので200万の10%の20万円を成功報酬で支払ってくれ」と言われたそうです。

これを私に置き換えると場合によっては700万円以上の成功報酬を私の弁護士に支払うことになります。
私は自分が実際に得た利益の中から弁護士さんに成功報酬を支払うものだと思っていました。

被告からの支払いの中からであれば喜んで成功報酬を支払いますが、1円も私に入っていないのに700万なんて支払えません。

なにか今から出来ることってありますか?
例えば、「示談にしませんか?」と裁判所に言われ、それを被告が拒否すれば判決になりますよね?
その時点で松本さんみたいに「裁判の取り消し」をすれば良い、とか、、
そのまま放置すると私が勝って被告に7000万の支払いが命じられるかと。
そうなれば、その7000万円に対して成功報酬が計算されるので地獄となります。
なにか打開策ってありますか?
さすがに700万の支払いは死活問題です。

まず契約内容がどのようになっているのかについて弁護士に確認をした方が良いでしょう。
実際に回収できた金額を基準に計算するケースも多いです。

回答ありがとうございます。
契約書には「報酬金」という欄に
「得られた経済的利益の16.5%(消費税込)を基準に事件終了時に協議によって決定する」
とありました。
「得られた経済的利益」は「回収できた金額」という解釈で良いのでしょうか?
また、「事件終了時」とは示談や判決により裁判が終結した時のことを指すのか、私が勝った場合に被告から金銭を回収できた時を指すのか、どちらだと思いますか?
なかなか自分の弁護士さんに聞き辛くて。
良い先生なんですが、ちょっと無愛想な面がありまして。