スマホ分割払い継続で自己破産が認められるか不安です
現在、自己破産を弁護士の方にお願いしています。
私の携帯の機種代金の分割金が、
2万5千円ほどあります。
その機種代金が携帯電話の利用料と一緒に毎月払っており、弁護士の方に
「それに関しては今後も払い続けてよい」
と言われました。
そこで質問なのですが、
偏頗(へんぱ)弁済?などに当たり
認められないというネットの記事を見て不安になってきたのですが、
スマホの本体の分割金は今後も、
電話の利用料と一緒に払い続けても、
自己破産は認められるのでしょうか?
その携帯を使い続けなければいけない理由があるのかは分かりませんが、機種代の支払いを継続したことのみで免責が許可されないという可能性は低いです。