ペットホテルでの医療行為代行は法的に可能か?

個人事業主としてペットホテルを運営しながら、副業として動物病院で勤務をしております。
動物病院では動物看護助手として勤務。(保有資格は愛玩動物飼養管理士)

飼い主様からのご依頼で、服用中のお薬をペットホテルに宿泊中、ペットに飲ませてほしい。自宅で行っている皮下点滴などをお願いしたい。など、医療行為に関するご相談があります。

飼い主様からの依頼に対して、出来る限り柔軟に対応したいと考えていますが、ペットへの投薬、その他、飼い主がペットに対して自宅で行っている医療行為の代行をしても良いのか?

疑問に思い、投稿をさせていただきました。

私自身、獣医師資格、愛玩動物看護師の資格は所有しておりません。

医療行為に対する対価はいただかなければ、対応することは出来るのか?
飼い主様と契約書を交わせば良いのか?
そもそも依頼に対して対応することはできないのか?

ペットを預かる上で、出来ること、出来ないこと、法律との線引きを教えていただけたら助かります。

ペットホテル開業時に、動物取扱業として「保管」「譲受飼養」の届出を提出しています。

宜しくお願い致します。

飼い主から預かる期間、あなたが皮下点滴をすることについて、獣医師の許可を
もらうように言ってください。

ご回答いただきありがとうございます。

飼い主様より獣医師に許可をいただいて、許可をいただけたどうか、最終確認を私から飼い主さまにお尋ねすれば良いのでしょうか?

それでいいでしょう。

迅速なご対応に感謝申し上げます。今後も、飼い主さまのお役に立てる様、尽力して参ります。ありがとうございました。

度々申し訳ありません。

愛玩動物看護師が国家資格となり、診療補助の業務が法律で定められており、獣医師又は愛玩動物看護師以外の「無資格者」による投薬は禁止されているとのことで、農林水産省へ問い合わせした際に、以下の回答をいただきました。

Q.ペットホテルでの投薬は可能か?

A.獣医師又は愛玩動物看護師のみ可能。無資格者は一切禁止。

Q.飼い主様がご飯に混ぜてきた場合は可能か?
A.この場合も「無資格者」による投薬は一切禁止。

Q.トリマー兼愛玩動物看護師であれば投薬は可能か?
A.同じ施設内に獣医が在籍しており、綿密な連携がとれることが望ましい。

外部の獣医師と連絡を取り、投薬というのは望ましくない。

との返答があったそうです。。。