父の意志確認を求める訴訟は可能か?兄嫁の影響を排除

高齢の父と兄嫁(他界した兄の相続株主で二人は会社の1.2番の大株主)で、次男息子を代表取締役役解任請求の株主総会を訴えできました。
父は考える力が少し弱くなり難しいことがわからない、弁護士に頼んだ内容が他の家族に説明できない、兄嫁にたのんだから兄嫁の話しかきかない状態です。
父は、社長をおろしてもまた1.2年で戻せばよいと言っている認識で、兄嫁は、会社をクビにするって理解しています。社長をおろす理由については、会社がつぶれたらこまるとか、仕事してないとかいいますが、根拠もなく、つぶれる要素もないのは弟の弁護士も確認しています。
父の意思だと兄嫁は主張しますが、父は俺は何をたのんだかしらないから弁護士にきいてくれと言っています。
この場合、父の意思は息子の会社クビを想定してない、もしくは理解できてないので、契約を止める、保留し裁判所なり第三者の弁護士に父のみで意思確認をもとめる訴えは出来ませんか?

この場合、父の意思は息子の会社クビを想定してない、もしくは理解できてないので、契約を止める、保留し裁判所なり第三者の弁護士に父のみで意思確認をもとめる訴えは出来ませんか?
→株主として判断能力がなく解任決議がされた場合、その決議に対する取消訴訟を提起することは可能です。
ご相談内容であれば取消訴訟の中で、父親の判断能力又は議決の意思表示の瑕疵を主張することが想定されます。
この場で解決できる問題でもありませんので、お近くの法律事務所でご相談ください。