脅迫罪の裁判で被害者が証人や観客になる可能性は?
脅迫罪で起訴された場合、被害者が証人として法廷に出ることはありますか?
被害者が公開裁判を見に来たり、証人として出ることはありますか?
被害者が証人として出廷することも傍聴をすることもあり得ます。
なお,脅迫罪の被告事件のような裁判では,被害者が証人尋問において証言する際に,遮蔽措置などの手当をすることもあります(刑事訴訟法157条の5など)
遮蔽措置とはどのようなものですか?
証人として出ない場合もありますか?
証人として出るか出ないかは個別の事件の内容次第です。
遮蔽措置は,一番わかりやすいやり方としては証人の周りに衝立を立てるなどして,例えば証人が被告人から見られないようにしたりするやり方です。
被告人が容疑を認めてる場合は被害者が証人として出ないこともありますか?
認め事件の場合、検察官が被害者の供述調書を証拠請求してきたとしても、弁護人が同意することが多いと思われます。
検察官が書証で被害者の供述や処罰意思を法廷において明確にできた場合、あえて被害者の証人請求をする必要性は少ない様に思われます。
相談者さんにおいても、弁護人と検察官請求証拠に対する証拠意見を協議され、被害者の証人請求を避けたい旨を伝えられてはいかがでしょうか。