控訴審に対する、原審判決文受け取りについて
こんにちは。民事訴訟(簡易裁判所にて本訴原告)を行い、相手方の反訴を乗り越え基本勝ったものです。相手の迷惑行為等に対し、原審で「勝ち」の判決をいただきました。和解には双方応じずの判決でした。判決が下りてから、相手方は判決文の受け取りを1週間以上していなかった為、控訴にかかる2週間以上の時間(1か月弱)を取られ、結局相手は控訴できるギリギリの期間で控訴をしてきました。相手は控訴文を提出し、印紙や控訴理由書をあとからゆっくり出すつもりらしいです。双方弁護士は原審では立てておらず、私も控訴審でも本人で向かう予定です(債権は持ちましたが、慰謝料が一桁なので)。このように、故意?に判決文の受け取りを遅らせ、控訴できる時間的猶予を引き延ばすのは合法なのでしょうか? また控訴理由には原審判決の法的根拠を書かなければ、あまり効果がないのでしょうか?よろしくお願いいたします。
判決正本の特別送達郵便を不在等で受け取らず、郵便局の保管期間満了直前に受け取るといった方法で、結果として判決正本の受領を遅らせることは不可能ではありません。ただ、その軽度の時間経過は民事訴訟法においても想定の範囲内といえますし、仮に判決正本が送達できず裁判所へ戻ってくれば、おそらく裁判所書記官は職権で付郵便送達(書留郵便に付する送達)で判決を送ると思われますので、その場合は書留郵便の発送の時点で否応なしに送達の効力が生じる(=控訴期間のカウントが始まる)というリスクがあります。
また、判決正本の受領を遅らせれば、その間は判決理由の検討もできないわけですから、控訴する側にとっては、判決の受領を遅らせて大きな得をするわけではありません。
控訴理由書は、一審判決の誤りを指摘して判決の是正を求めることになりますので、一審判決の理由中の判断などを具体的に指摘して批判的検討を加えることになるでしょう。
川添先生、ご回答ありがとうございました。ちなみに、相手方は原審から引っ越しを理由に他都市に移り、住所秘匿の制度を使って住所を隠匿したままでした。判決がでてから2週間して、私は相手の住所秘匿の取消申請をしました。その知らせが相手にも届き、相手が腹を立てて?控訴したのではないかと思います。相手は生活保護受給者だったのですが、私との裁判は相手は別の裁判を抱えていたので法テラスをりようできなかった状態でした。この控訴審は原審の延長なので、相手方は引き続き法テラスを通して弁護士費用の免除にはならないですよね?控訴理由書は、そう簡単に欠けるものなのでしょうか? また、控訴審が覆ることはよっぽどのことなのでしょうか?請求額や債権額も一桁ですが、相手の迷惑行為や侮辱行為がはげしかったという内容なので、それほど事件性が大きいとはいえないかと思ってます。矢継ぎ早に質問をしてしまい、申し訳ございません。
法テラスを利用できるかどうかはその時点における個別の判断なので、一審の時に法テラスを使わなかったからといって控訴審だけ法テラスが使えないというわけではないと思います。
控訴理由書が簡単に書けるかどうかは当事者の能力次第というほかありません。本件でどうか、というご質問は一審の主張や証拠関係、判決の判示内容などの詳しい事情が分からないので回答不能です。