芸能事務所との契約解除を希望する際の法的手段は?

芸能事務所についての相談です。
長文になりますがご回答をよろしくお願いいたします。
今年の4月から地方のフランチャイズ形式の芸能事務所に所属しておりますが退職を決意しました。

その理由が以下です。
・以前フリーランスで活動していた過去がありますが事務所に所属すれば活動の幅が広がり自分1人では限界がある部分のサポートもしてもらえると思い所属したのですが所属してから数ヶ月で1年経とうとしているにも関わらず仕事もオーディションもほぼ無い。
・SNSでの投稿やDMでのやり取りだけではなく髪を切ることや容姿を変えることまで何をするにも許可が必要なこと。
・自分で営業を掛けて前向きな返信があっても個人ではやり取りができないため結局事務所の許可が必要になるが「確認します」とだけ連絡が来てなかなか対応してもらえないことが多く違和感がある。
・伸びないのは個人の努力の問題と言うばかりで芸能関係全く素人なためどう努力をすればいいのかを相談をしても聞き入ってもらえない。
・契約書には「事務所が実施するレッスンに参加すること」と記載があるのにも関わらず今まで行われたレッスンは3回のみそして講師などはいなくマネージャーが印刷した台詞が書かれた紙を読み上げたり自分たちなりに演じるだけの時間。
・事務所の本社が過去にタレント間や他社で複数の問題を起こしている過去があり仕事が来ないのはそういった部分で信頼がないような気がする。
・いつでも芸能活動を優先できるためアルバイトで生活していましたが実家の支援があるわけでもなくそれだけでは苦しくなってしまい借金を負ってしまったため。
・所属期間中に2つだけお仕事を貰ったのに対して未だにギャラが支払われていないこと。

などなど、多くの理由があります。
ただ、事務所に辞めたいと申し出たところ2年間の契約で契約書を交わしているため途中解約はできないの一点張りです。
契約書を確認しましたが
『(契約の更新)
第1項 この契約の期間は、
令和6年4月から令和8年4月までとする。
第2項 甲又は乙が、前項の期間の終了する3月前までに、契約を更新しない旨の書面による通知をしないときは、この契約は自動的に期間満了の翌日から前項の期間と同一期間更新される。その後の期間満了時においても同様とす
る。
第3項 乙が前項の更新しない旨の通知をした場合でも、甲は、甲乙間の契約の存続期間を通じて1回に限り第1項の期間と同一期間の延長を求めることができる。
第4項 甲が期間の延長を請求するときは、乙からの更新しない旨の通知を受け取った後14日以内に書面により行わなければならない。

(契約の解除)
第1項 乙が次の各号の一つに当たるとき、甲はこの契約を直ちに解除することができる。但し、もっぱらこの健康上の理由によってこの契約を解除しようとするときは、甲は6ヶ月以上の予告期間を置かなければならない。
(1)健康上の理由その他の理由によって、乙が第7条の各号の業務を行うこと
が不可能または著しく困難となったとき。
(2)著しい不品行があったとき。
(3)甲の指示や指摘に対して従わず、業務遂行が困難なとき。
(4) ファンやその他関係者等との私的な交流が発覚したとき。
(5) 甲の名誉、信用を毀損するなど甲に対する著しい背行為を行ったとき。
(6) その他この契約に違反したとき。
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甲がの各号の一つに当たるときは、乙はこの契約を解除することができ
る。
(1) 倒産、著しい業績不振その他の理由によって、甲が第7条の各号の業務を
行うことが不可能または著しく困難になったとき。
(2) 乙の名誉、信用を毀損するなどこに対する著しい背信行為を行ったとき。
(3) その他この契約に違反したとき。』

と記載がありますがやはりこれは契約が満了しない限り辞めることは困難なのでしょうか?
また、退所後一定期間フリーランスとして活動できなくても全然いいから一刻も早く縁を切って自由の身になりたいです。

指摘の事情なら理由があるので、解約できるでしょう。
近くの弁護士に書面を作成してもらうといいでしょう。