不動産売買契約における問題
不動産売買契約を締結した後に管理費の金額が変更される事が発覚しました。
契約書には所有権移転時の賃料等の変更がある場合、買主は売主と協議して売買代金を変更する事が出来るとあります。所有権移転時は2/28で賃料の変更開始は4月からです。
減額協議しないといけませんか?
「いけないかどうか」については回答ができかねます。
既に弁護士に依頼しているのであれば、よく相談してください。
「所有権移転「時」の賃料等の変更」の解釈ということであれば、他の契約条項の確認などもする必要があるのでなおさら、この場では判断できません。