住宅の契約金の一時金預りの領収書の効力について教えてください。
走り書きの領収書は、領収書として効力を持つかを教えてください。領収書合計は200万です。
契約書は220万で印紙が付いたものがあります。
10月下旬に古民家の改修工事を個人の大工さんに依頼しました。補助金を利用したい為、実際の見積は200万弱でしたが、契約金は220万と見積されました。最初に材料費がかかると言われ130万手渡しするように言われ、何回かに分けて渡しました。契約時、契約書と、お金を受け取りました。と金額、日付、大工さんの名前と捺印なのある。印紙の貼られていない領収書を受け取っています。着工に入る前2週間から3週間で終わると聞いていたのですが、12月に入った今でも終わっていません。ちなみに11月の上旬6畳の天井板を追加で貼ってもらい。その時お金が足らないかもしれないと言われて、MAX230万まで支払う話をしています。ところが、工事が全く進まず、11月の半ばになり、11月30日には引越しだけど、大丈夫か確認何度かしたのですが、引越ししても終わっておらず、全てが中途半端で、最初の日は水も使えず、ガスも3日ほど使えず、キャンプの様な生活を強いられています。山奥の為、初雪が降りましたが、暖房は石油ストーブと電気ストーブしかなく、エアコンもなく、極寒の中、同居家族は風邪を引きました。
施行は汚く、クロスも破れていたり、コーキングがされていなかったり、施行も酷いものですが、クロスにしろ、キッチンの棚板にしろ、どんなものを使うか相談なく、買ってに施行されており、仕上がりが綺麗なら未だ納得出来るのですが、汚く、私的すると激怒されます。このままでは冬が越せません。知恵をかして下さい。m(_ _)m宜しくお願いいたします。
ちなみに、助成金は、領収書が効力を持つなら走り書きでも良いと自治体から返答頂きました。宜しくお願いいたします。
領収書自体は、通常、有効か無効かということは問題になりません。
領収書というのは、金銭(等)を受領したという「事実」を証明する「証拠」にすぎません。
その意味では、走り書きでも、証拠としての価値は(程度の差はありますが)あります。