【至急】12年前の通信講座未払い金、時効援用は間に合いますか?
2012年に受講していた通信講座を分割払いで払っていたのですが、途中で辞めてしまい、そのままにしていました。
昨日 通知書 のハガキが届き、残りの未納金(3~5万の間です)を支払わないと(期日記載なし)弁護士事務所及び法的手続きを然るべき対応をとる場合がありますのでご了承ください という内容でした。
お恥ずかしいお話ではあるのですが、
実は1度携帯端末未納の際、時効援用をしたことがあったので、少しは分かるつもりでいるのですが(本当にお恥ずかしい話で申し訳ないです)
ただ、この通信書の内容次第では、時効援用は間に合うのかどうかが知りたいです。
ちなみに、1度でも支払い催促のハガキが届いてる場合(こちらからは連絡してません)は時効援用は適用にならないのでしょうか?
時効は5年です。
最後の支払日の翌日から5年経過すれば時効にかかります。
はがきが来る前に時効は完成してるので、はがきは無視して
時効を援用するといいでしょう。
回答ありがとうございます。
すぐに時効援用の内容証明送ります。