婚姻費用調停で源泉徴収票未提出

妻側から婚姻費用分担調停を申し立てられました。妻は源泉徴収票を提出しています。
源泉徴収票の提出は義務ではないとの事で、私は未提出です。提出しなければ賃金センサスを利用するとの事と聞きました。

①私側が賃金センサスを使う場合、妻は提出された源泉徴収票で算出されるのでしょうか?
それとも、2人共が賃金センサスて当てはめて算出するのでしょうか?

賃金センサスを使うのは苦肉の策ですから、奥様側は実際に提出された源泉徴収票で算定されます。ご質問者様の年収が賃金センサスを超えるのであればメリットがありますが、もし下回るようであれば、実際の年収をベースに算定してもらうのが得策かと存じます。

先生、ありがとうごさいます。
私の場合、下回るかと思います。
離婚調停を申し立てておりますが、この源泉徴収票を提出しなかったことが、離婚調停及び離婚裁判で足を引っ張ることとなりますか?

通常ただちに賃金センサスを利用することにはなりません。
源泉徴収票を出さない(収入資料を提出しない)ということになると、裁判所から勤務先に照会がかけられる可能性があります(調査嘱託)。

>①私側が賃金センサスを使う場合、妻は提出された源泉徴収票で算出されるのでしょうか?
>それとも、2人共が賃金センサスて当てはめて算出するのでしょうか?

妻側は源泉徴収票を参照することになるでしょう。
貴方が源泉徴収票を提出したくない理由が不明ではあるのですが、仮に勤務先など知られたくない情報があれば、まずは一部をマスキングして提出するといった対応も考えられます。

私が年収を知られたくない理由は、妻に年収をごまかしていたからです。なので、源泉徴収票を出したくありません。

源泉徴収票を出さないことで、離婚調停、裁判になった場合、不利になりますか?

別に有利にも不利にも働かないのですが、裁判所に対して非協力的な印象を与えてしまうでしょう。このことが判断に影響を及ぼすおそれは否定できません。
先に回答したとおり、ご質問者様の年収が賃金センサスを下回るようであれば、実際の年収をベースに算定してもらうのが得策かと存じます。

ありがとうございます。
口頭で妻に伝えていた金額より少ないので、そこを虚偽と言われることを避けたく色々と思案しています。参考になりました。